toggle
お客様の想いに+αのデザイン提案を 建築設計工房・栄

特殊建築物の定期調査報告について

建築基準法題12条では、建築物の所有者・管理者または占有者に対して、完成後の建築物を良好な状態で維持・管理することを義務付けています。

また、多数の人が利用するような用途・規模に該当する特殊建築物は、事故が発生した場合、第三者を巻き込む大きな事故に発展する恐れがあることから、専門技術を有する資格者のよる調査、報告を定期的に行う必要があります。兵庫県の場合、建築物については3年に1回、建築設備については毎年1回と定めています。

1劇場、映画館又は演芸場
地階F≧3(注1)、A(注2)>200㎡または主階が一階意外にあるもの

2観覧場(注3)公会堂または集会場
地階F≧3(注1)、A(注2)>200㎡

3病院、診療所(注4)児童福祉施設等
地階F≧3(注1)、A(注2)>300㎡

4ホテルまたは旅館
地階F≧3(注1)、A(注2)>300㎡

5下宿、共同住宅または寄宿舎
F≧かつA(注2)>100㎡(Aは6F以上)

6学校または体育館
地階F≧3(注1)、A(注2)>2000㎡

7博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツ練習場
地階F≧3(注1)、A(注2)>2000㎡

8展示場、キャバレー、カフェー、ナイトパブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、または物品販売業を営む店舗
地階F≧3(注1)、A(注2)>500㎡

9事務所、その他これに類するもの
地階F≧3(注1)(階数が5F以上で、延べ床面積の合計が1000㎡を超える建築物)

(注1)地階F≧3:地階でその用途に供する部分が100㎡を超えるもの、または3階以上の階ででその用途に供する部分が100㎡を超えるものをいう

(注2)A :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。

(注3)観覧場:屋外に避難上有効に開放されているものを除く。

(注4)診療所:患者の収容施設があるものに限る

特殊建築物の所有者・管理者

↓①依頼

⑥審査等の説明↑

調査資格書(調査・報告書作成)当社

↓②報告

⑤調査結果等の通知↑

兵庫県建築防災センター(受付)

↓③受付

④審査結果等の通知↑

兵庫県建築指導課(審査)

調査・報告に要する費用は、建築物の規模や用途によるところもありますが、図面や増改築の有無によっても大きく異なってきます。

当事務所では、調査に要する人件費と作業日数をベースに、それぞれ個別にお見積もりさせて頂き、合意の上で調査・報告させて頂きます。詳しくはお問い合わせください。